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任意整理をするための要件|できないケースも併せて解説

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任意整理は、債務の返済に困った方が債権者との交渉を通して返済方法等を調整するための手続です。民事再生や自己破産のように裁判所を利用する法的整理ではなく、自由度の高さが特徴の1つでもあります。

ただ、実質においてはあらゆる場面で利用できる手続ではありません。厳格な要件が定められているわけではないものの、任意整理をするために満たしておきたい要件というものがあります。ここではその要件について紹介し、任意整理ができないケースを挙げていきます。

任意整理をするための要件

任意整理をしようと考える債務者には、「債務を3年から5年ほどかければ返済できること」を示すことが求められます。

債権者がこれを信頼してくれるかどうかが重要です。そこで以下のポイントを確認してみましょう。

  • 債務の総額が年収に対して大きすぎないかどうか
  • 安定した収入があるかどうか
  • 月々の返済額に無理がないかどうか
  • 過去に借金を完済した実績があるかどうか

任意整理では、元本の減額はあまり期待できません。調整されるのは利息のカットや支払方法についてです。そのため利息をカットした後の残額が年収を比しても高額だと、任意整理を成立させるのは難しくなります。

安定した収入がない方もやはり返済計画の信憑性を欠いてしまいます。安定した収入があっても、生活がギリギリなレベルで毎月の返済額を設定したのでは、「本当にその生活を3年も続けられるのだろうか」と疑問を持たれてしまいます。

過去の返済歴も評価に響く可能性があります。例えば同じ債権者から何度も借金をしており、これまでは何ら問題なく完済をしてきたという実績があるのなら、相手方も信用してくれやすいでしょう。これに対し、初めて大金を借りた人物が返済に困ったといった場合、猶予を与えても返済が受けられるのかどうか、不安視されても仕方ありません。

任意整理ができないケース

民事再生や自己破産の場合、手続を進めることができない法定の事由が定められています。そのため債務整理ができるのかどうか、比較的先を読みやすいです。一方、任意整理の場合は債権者次第でもあり、成功するかどうかの基準が明確ではありません。

しかしながら共通する傾向は存在しますので、以下に挙げる任意整理が難しくなる各ケースを参考に予測を立てると良いでしょう。

残りの借金が年収の数倍ある

「借金が年収の〇倍以上なら、任意整理はできない」などと明確な線引きがされているわけではありません。しかしながら、年収の2倍を超える債務があるときは、任意整理ができないと言われることがあるようです。

この場合は別の債務整理の手段を検討すべきかもしれません。

借金をしてから1回も返済していない

借金をして、その後返済に1回も応じていない場合、債権者が任整理に応じてくれる可能性はほぼありません。債権者にとって任意整理とは儲けを減らす行為であって、せめて元本だけでも返してもらうための交渉です。

利息をカットされてしまうと、何のために借金をしたのかが分からなくなります。1回も返済しない債務者に対してこれを認めると、借りた方が一方的に恩恵を受けることになります。

1回も返済していない場合に限らず、取引が開始してから日が浅いときも同様に、任意整理は成立させるのが難しいと言えるでしょう。

月収が安定していない

任意整理により、その後3年から5年程度毎月返済を繰り返していくことになります。毎月同じ金額を返済していくためには、毎月それ相応の収入が入らなければなりません。

そのため月収の安定性についても見られます。平均して同じ金額が毎月入るとしても、やはり給与所得として安定的に月収が得られる方と、個人事業主のように売上に対応して収入がブレる方とでは、評価に差が出てきます。

一定以上の月収が安定的に入ってこない方だと、任意整理は進められないでしょう。

債務者自身が交渉を持ち掛ける

任意整理は当事者間の交渉により進める債務整理です。そのため債権者である貸金業者、債務者である個人が直接話し合って進めることも可能です。

ただ、司法書士や弁護士などの専門家を利用せず直接債務者が交渉を持ち掛けてもこれに応じてくれないケースがあります。

これに対して専門家に任意整理の依頼をした場合は、相手方も真摯に対応してくれやすいです。書類準備や交渉など、手間が軽減され、スムーズに任意整理が進むという意味でも、プロに依頼することが推奨されます。

債権者が任意整理に応じない方針を取っている

任意整理の成立は、当事者間の話し合いにかかっています。相手方が同意さえしてくれれば、基本的には自由に返済方法や金額を調整することができます。

その反面、相手方には任意整理の交渉に応じる義務もありません。債務者から交渉を持ち掛けられたとき、債権者はこれを無視しても何ら問題ではないのです。そのため任整整理に応じない方針を取っている債権者だと、別の手段を検討しないと債務整理は進められません。

専門家に相談して任意整理以外も視野に入れることが大事

任意整理は、「債務の返済」という悩みを解決するための1つの手段です。重要なのはこの目的を果たすことであり、任意整理を成功させることではありません。他の手段でより良い解決ができるのであれば、そちらを検討すべきでしょう。

最適な手段を把握するためにも、債務整理に精通した法律の実務家に相談することをおすすめします。例えば司法書士や弁護士を頼ることができます。いきなり任意整理に絞って検討を進めるのではなく、現状に即した良い解決案を提示してくれることでしょう。ご自身だけで悩まず、まずは相談してみてみましょう。