平山司法書士事務所

平山司法書士事務所 > 記事 > 成年後見人制度

成年後見人制度

記事

成年後見制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分になってしまったり、その方の財産を保護するための制度です。
この制度は2種類に分かれています。

■法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、成年後見人の権限が法律によって定められています。

■任意後見制度
任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。
委任内容は契約によって当事者が定めることができますが、後見人や監督人の報酬は裁判所の手続きで決定します。
任意後見制度も法定後見制度も、任意後見監督人等は配偶者などの親族がなることができません。

■メリット
成年後見制度を利用することで、対象者のしてしまった契約を取り消すことができます。
また、契約なども本人に代理して行うことができるようになるため、経済的な破綻などを未然にも事後的にも防ぐことが可能です。
ただし、契約の取り消しは日用品の購入などに対してはできませんので、注意が必要です。

■デメリット
成年後見制度を利用するデメリットには、その手続きの手間と、成年後見人に報酬を支払わなければいけないことにあります。
成年後見制度を利用するためには、後見開始の申し立てを家庭裁判所に対して行い、審判を受ける必要があります。裁判所を通す手続きのため、期間も費用もかかります。
また、報酬に関しては、後見人を弁護士や司法書士等に依頼した場合に発生するものです。しかし、専門家に後見人を依頼する事に関しては、本人を代理して行う契約などの法律行為を適切に行ってもらうことが可能ですので、そのような点ではメリットととらえることもできます。

平山司法書士事務所では、相続や不動産に関するご相談を、北九州市、下関市、中間市を中心に幅広く承っております。
お困りの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。