支払えなくなった借金から解放されるための手続きとして、債務整理があります。
債務整理には、主に「任意整理」「個人再生(民事再生)」「自己破産」の3つの種類があります。
これらのどの手続きを行っても、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に情報登録され、借り入れが今後5年間〜10年間できなくなります。また、官報という国が発行する機関紙に、住所と氏名と手続き内容が掲載されます。
■任意整理
消費者金融等の借入先に交渉して、借金の返済方法を決め直す手続きです。
借金の減額や金利の引き直しなどによって、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。
裁判所を通さない手続きなので、個人再生や自己破産よりも簡単に行うことができますが、自己破産や個人再生に比べて債務を減額する効果が高くありません。
■個人再生(民事再生)
裁判所に申し立てて、元本自体を大幅に減額した債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除されるという手続きです。
自己破産と違って、住宅などの財産を維持したまま借金の整理をすることができ、特定の職業につけないといった資格制限などを受けることがありません。
ただし、個人再生は債務を継続的に支払っていく手続きであるため、収入が不定期であったり、収入が見込めない場合には、利用することができません。
■自己破産
裁判所に申し立てて、借金が返済不能であると認めてもらい、すべての借金を免除してもらうことができる手続きです。
住宅や車などの高価な財産は処分されてしまうというデメリットがあります。
自己破産の条件には明確な基準はなく、現在持っている資産や今後得られる収入などから総合的に判断して、通常の生活をしながら借金を完済することが不可能であると裁判所に認めてもらえれば、自己破産が認められます。
平山司法書士事務所は、北九州市、下関市、中間市を中心に、福岡県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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