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司法書士を成年後見人に選任するメリット

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■成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な方の財産を保護する事等を目的とする制度です。
この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分かれており、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3段階規定されています。

■司法書士に依頼するメリット
成年後見制度を司法書士に依頼するメリットはいくつかあります。

まずは、法律の専門知識に基づいてそれぞれのお客様のご状況に最適な制度を判断することができます。
先ほどご説明したように、成年後見制度には細かく分類すると5つに分かれ、それぞれ対象となる人の程度や後見人の行使できる権限の範囲が異なります。
また、成年後見制度以外にも状況によっては利用すべき制度がある場合もあります。
司法書士に依頼することによって、これらを総合的に判断し最適な制度利用を行うことが可能となります。

次に、司法書士に成年後見人を依頼することができます。
成年後見人は、未成年や破産者がなることができない等の規定がありますが、司法書士に関しては規制がされていないため、依頼が可能です。
成年後見人になった際には財産管理などを主に行うこととなりますが、非常に負担となる業務も多いため、これを司法書士などの専門家に依頼することで、お客様の負担を大幅に軽減することにつながります。

また、成年後見人を依頼するだけではなく、それ以前の申請手続きを司法書士に依頼することもできます。
これも、細かな必要書類の収集などがあるため、多くの方が司法書士に依頼しているのが現状です。

平山司法書士事務所では、成年後見制度をはじめとして相続や不動産に関するご相談を、北九州市、下関市、中間市を中心に幅広く承っております。
お困りの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。