借金の返済が難しくなったとき、自己破産が選ばれることがあります。
しかし実際に手続きを進めようとすると、「そもそも費用が払えない」と悩む方も少なくありません。
今回は、自己破産の費用が払えない場合の対処法や公的支援制度について解説します。
自己破産には、「同時廃止」「管財事件」の2種類の手続き形式があります。
なお管財事件には少額管財と通常管財の2種類があるものの、個人の破産の場合は基本的に前者が該当します。
自己破産は無料でできるわけではありません。
手続きにかかる費用は、大きく「裁判所に支払う費用」「専門家への報酬」に分けられます。
自己破産を申し立てると、裁判所に「予納金」「収入印紙代」などを支払う必要があります。
自己破産の審理や、公告に使われる費用です。
具体的には、以下のような内容が含まれます。
なお同時廃止では、財産がないことを理由に管財人が選任されず、費用は1万円程度に抑えられることもあります。
自己破産の申立書作成や書類の整理は複雑であり、多くの方が弁護士や司法書士に依頼しています。
その際の費用は各事務所により異なりますので、各事務所へご確認ください。
費用の一括払いが困難な場合には、次のような方法で対処することが可能です。
それぞれ確認していきましょう。
「法テラス」は、経済的に余裕のない方のために、弁護士費用などを立て替える制度を設けています。
以下の条件を満たすことで利用できます。
法テラスを利用しても、すべての費用がカバーされるわけではありません。
自己破産には裁判所へ納める予納金や官報公告費用が必要ですが、これらについては立替の対象外となるケースがほとんどです。
立替をしてもらった場合、申立人は原則月々1万円の分割で返済します。
近年では、分割払いに応じてくれる弁護士・司法書士事務所もありますので、事前に相談するのもよいでしょう。
ただし、審査や契約条件が設定されている場合もあるため、事前の情報収集が重要です。
費用の支払いができず、破産の手続きが進められない状態が続くと、さらに状況が悪化するリスクがあります。
以下のような点に注意が必要です。
それぞれ確認していきましょう。
借金の返済が滞ると、まずは債権者からの電話や郵送による督促が行われます。
これに応じないままだと、債権者が裁判所を通じて法的措置を取るかもしれません。
支払い督促や訴訟の申立てなどが行われ、判決や仮執行宣言が確定すれば、給与や預貯金口座の差押えへと移行します。
差押えを避けるためにも、早めに自己破産や債務整理の手続きを検討し、弁護士や司法書士に相談するのが重要です。
自己破産を含む債務整理の情報は、信用情報機関に事故情報として登録されます。
いわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。
ブラックリストに載ると、クレジットカードの利用や新たなローンの契約などが一時的に制限されます。
もし自己破産の申立てを遅らせると、その分だけ「事故情報の登録時期」も後ろ倒しになります。
信用回復までのスタートラインがどんどん遅れ、将来の活動にも長期的な影響を与えるため注意が必要です。
手続きが滞っている間にも、借金の利息・遅延損害金は増え続けます。
当初よりも負債総額が増えるため、より返すのが難しくなるでしょう。
元本がそれなりに大きい場合、利息を払うだけで精一杯になり、まったく元本が減らないケースもあります。
自己破産を考えていても、「費用が払えないから」とあきらめる必要はありません。
法テラスの制度や分割払いに対応した事務所を活用すれば、経済的に困難な状況でも破産手続を進められます。
早めに行動して、生活再建の第一歩を踏み出しましょう。
借金の悩みを一人で抱え込まず、まずは司法書士などの専門家に相談するのをおすすめします。