平山司法書士事務所

平山司法書士事務所 > 記事 > 自己破産を行うメリット・デメリット

自己破産を行うメリット・デメリット

記事

自己破産をする際のメリットとデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。詳しく見ていきましょう。

■メリット
・借金をゼロにできることが大きなメリットだといえます。
裁判所で借金の返済能力がないことが認められ、支払い義務が免除されると、養育費や税金などの非免責債権を除いた全ての借金を支払う必要がなくなります。

・債務の免除には法的な効力があるため、破産手続きが開始されると債権者からの督促や取り立てが止まり、給料の差し押さえなどの強制執行もされなくなります。

■デメリット
・不動産や車などの価値の高い財産は処分することになります。
ただし、全ての財産を手放さなければならないわけではなく、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金、最低限生活に必要な家電日用品などは残すことができます。

・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に5年〜10年の間は自己破産手続きを取ったという記録が残り、クレジットカードの作成・利用、新規の借り入れ、ローン契約ができなくなります。

・自己破産手続きが終わるまで、警備員や士業などの一定の職業に就けなくなるなど、資格や職業に制限がかかります。

・自己破産をすると、政府が発行する官報に、手続き内容や名前・住所などが載ります。最も、一般の方が官報を見る機会はほとんどないので、自己破産をしたことを周囲に知られる危険は少ないといえます。

平山司法書士事務所は、北九州市、下関市、中間市を中心に、福岡県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
債務整理に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。