平山司法書士事務所 > 取扱業務
借金が膨らんで、返済のために日々の生活もままならないという場合は、司法書士に相談することで、借金問題を解決できる可能性があります。
司法書士に依頼した場合、受任通知を債権者(貸金業者などの借入先)に送付することで、債権者からの取り立てを一時的に止めることができます。
借金問題を解決する方法には、債務整理という法的な手続きがあります。
債務整理では、毎月の返済額を減らしたり、借金の総額を減額することができます。
一方で、信用情報機関に自己情報が登録されて、しばらく借入ができなくなるなどのリスクはあります。
債務整理には、「任意整理」「個人再生(民事再生)」「自己破産」の3つの種類があります。
任意整理とは、債務者の代理人が、消費者金融等の借入先と交渉して、借金の返済方法を決め直す手続きです。
借金の減額効果はありませんが、月々の返済額を減らすことで無理のない返済が可能となります。裁判所を通さないため、比較的簡便な手続きだといえます。
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、大幅な減額を認めてもらった債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除されるという手続きです。
任意整理よりも、借金の元本自体を大幅に減額してもらえる可能性があります。
自己破産とは、裁判所に支払不能であると認めてもらい、すべての借金をゼロにすることができるという手続きです。
住宅や車などの高価な財産は処分されて、手放さなければならないなどのデメリットがあります。
それぞれの手続きにメリットとデメリットがあり、具体的な状況によって適切な債務整理方法は異なりますので、借金問題を解決するために債務整理をお考えの際は、専門家に相談されることをおすすめします。
平山司法書士事務所は、北九州市、下関市、中間市を中心に、福岡県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
借金に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
■成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な方の財産を保護する事等を目的とする制度です。
この制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類が存在します。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって、成年後見人が選任されるもので、権限が法律によって決められています。
対して、任意後見制度は、本人が判断能力が不十分になる前に任意後見契約を締結し、事前に後見人となる人やその委任内容を定めます。
■後見制度を利用することでできること
成年後見制度を利用することで、判断能力が不十分になったときに本人がしてしまった契約を取り消すことができます。
例えば、高額な商品の購入や不動産売買を本人がしてしまった際等です。
さらに、日用品の購入を除いた契約自体を本人に代わって行うことも可能となります。
平山司法書士事務所では、相続や不動産に関するご相談を、北九州市、下関市、中間市を中心に幅広く承っております。
お困りの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。
ある方が亡くなると、その方の相続財産に関して相続が発生します。
相続の発生後まずは、相続財産と相続人を確定させる必要があります。
この相続財産には、プラスの預金や不動産などの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれ、これらすべてを把握します。
相続財産の調査は、その種類によって方法が異なります。
また、相続人の確定は戸籍謄本を収集するなどして行います。
相続財産と相続人を確定させた後は、遺言がない場合には遺産分割協議を行います。
ここで、誰がどのくらい相続するのかということを話し合って決定しますが、この遺産分割協議には相続人全員が参加し、作成される遺産分割協議書に全員の署名をしなければなりません。
そのためにも、事前の相続人を適切に把握し、確定させることは重要となります。
遺産分割協議が成立したのちに、それぞれの相続財産を移転させる手続きを行います。
ここで、注意が必要なのは不動産の相続です。
不動産の相続を行う際には、相続登記が必要となりますが、この相続登記は2024年から義務付けられます。
つまり、相続登記を怠っていると罰則を課されてしまうことがあるということです。
そのため、相続登記は迅速に的確に行う必要があり、多くの方は司法書士などの専門家にその手続きを委任します。
平山司法書士事務所でも、相続や不動産に関するご相談を、北九州市、下関市、中間市を中心に幅広く承っております。
お困りの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。
不動産は、問題となる額が大きく、トラブルになることが少なくありません。不動産に関して不安が生じた場合には、法律の専門家に相談することで、解決につながる可能性があります。
不動産に関する問題には、さまざまなものがあります。
土地の所有者の方が、共有不動産の分割をする場合や、不法占拠者に対して土地の明け渡し請求をする場合、境界紛争が生じた場合、再開発の補償金を求める場合などに、トラブルとなることが考えられます。
不動産売買において、不動産を購入したが契約と適合しない問題が生じた場合の解決方法が問題となることや、地中埋設物・土壌汚染に関するトラブルが発生することがあります。
不動産の賃貸人が抱えるトラブルとしては、家賃滞納による明け渡し請求や、滞納家賃の回収をしたい場合、賃貸物件からの立退きを求めたい場合などがあります。
所有するマンションのトラブルとしては、区分所有者に対する対応や管理会社との問題などがあります。
借地人・借家人のトラブルとしては、契約解除を通知された場合、賃料増額を求められた場合、多額の原状回復費用を請求された場合などがあります。
以上のような問題が生じた場合に、自己の権利を主張するためにはどのような方法が効果的であるかは、状況によって異なります。
そこで、法律の知識を豊富に有する司法書士が、最善の解決のためのサポートをすることができます。
平山司法書士事務所は、北九州市、下関市、中間市を中心に、福岡県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
不動産に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。