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相続登記とは

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相続登記とは、亡くなった被相続人から土地や建物などの不動産を相続した際に必要となるものです。
具体的には、相続人への所有権移転による不動産の名義を変更するための申請手続きのことを指します。

不動産登記は原則として登記するか否かは任意とされています。
そのため、登記申請を行うことがなくても通常は罰則が科されません。
しかし、2024年から相続登記は義務化されます。
そしてそれらを3年以内に行わなかった場合には罰則が科されることとなりました。

■相続登記の流れ
不動産の相続が発生した際には、法務局に必要書類を収集したうえで提出することで行うことができます。
必要書類は、主には以下の通りです。
出生から死亡までを記載した戸籍謄本(被相続人)/戸籍謄本(相続人全員)/住民票(登記名義人になる人)/住民票の除票(被相続人)/登記識別情報
このほか、法定相続以外の遺言書に基づいた相続の場合には遺言書、遺産分割協議を行って相続を行う場合には遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要になります。
さらに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に代行してもらう場合には委任状も必要となります。

平山司法書士事務所では、相続や不動産に関するご相談を、北九州市、下関市、中間市を中心に幅広く承っております。
お困りの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。