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相続不動産の名義変更

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相続が発生し、その相続財産の中に土地や建物などがあった場合には、相続によって相続人に不動産の所有権が移転することになります。
通常、不動産売買などによって不動産の所有権が移転した場合には、所有権移転登記によって不動産の名義変更手続きを行います。
この手続きは、相続による所有権移転の際にも必要となり、これを相続登記と言います。

■相続登記の義務化
不動産登記は原則として、申請義務がありません。
しかし、不動産登記に限っては例外です。
法改正によって不動産登記は例外的に、2024年から申請が義務化されます。
そして、その申請期間は相続開始を知った時から3年です。
この期間内に申請を行わず、申請を怠ったと判断された場合には罰則も課せられることとなります。
施行は2024年と少し先ではありますが、2024年までに相続があった場合でも罰則の対象となる場合がありますので、相続が開始した際には迅速に相続登記を行うことをおすすめします。

■相続登記の費用
登記を行う際には、登録免許税を納めます。
相続登記の場合は、課税価格の1000分の4を登録免許税として納めます。
そして、この課税価格は当該不動産の固定資産税評価額から算出できます。
例えば、固定資産税評価額が4000万円の不動産を相続する場合には、その登録免許税は4000万円に1000分の4を乗じた、16万円となります。
ただし、遺贈の場合には少し異なり、価格の1000分の20となります。

相続登記の際にはこの登録免許税のほかに、申請のための戸籍謄本や住民票、印鑑証明書等必要書類を収集する際に費用がかかります。
これらはそれぞれ1通あたり300~750円ほどかかります。

平山司法書士事務所では、相続や不動産に関するご相談を、北九州市、下関市、中間市を中心に幅広く承っております。
お困りの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。